
1以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:58:00.656ID:m04qoh0m0.net
当時は精神的に余裕なくて読めなかったけどやべえなここ
絶対払わんけど
5以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:59:08.858ID:bJ0IjzZW0.net
訴えられるよ
ソースは俺
7以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:00:16.923ID:m04qoh0m0.net
>>5
訴えられても貸主が借主の責任を証明できないと金払わなくていいんだけどな
そして判例的には経年劣化で借主の負担を認めるなんて事はありえない
6以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:59:25.207ID:FQ+5AVGI0.net
家主「契約書は絶対!」
家主の鏡だな
9以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:02:07.820ID:m04qoh0m0.net
>>6
契約書に書いてても特約でも具体的な金額書いてないと無効になるという判例がある
例えば、ハウスクリーニング代20000円とか、フローリング貼り替え代60000円とか
具体的な金額があれば借主は負担を認識していたとして認められることはあるけど「修繕費は借主負担」なんて表記ではまず借主に請求はできない
10以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:02:59.416ID:m04qoh0m0.net
訴えてもらって向こうに全部証明してもらって減価償却差し引いて金払う方が得
簡易裁判所では俺の信用情報に傷もつかない
11以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:03:07.095ID:67Yu2zGS0.net
6年住んでればだいたい払わずに済むよ
12以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:03:39.198ID:m04qoh0m0.net
>>11
それは壁紙の経年劣化の話だ
まあほかにも6年の設備とかあった気がするけど
ドアは22年とか色々ある
13以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:04:04.031ID:67Yu2zGS0.net
>>12
どんだけぶっ壊して住む気だよお前
15以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:21.452ID:m04qoh0m0.net
>>13
俺はちゃんと床にチェアマット敷いたり、壁に画鋲刺さない(まあ画鋲は通常損耗として金取られないが)けど不当な要求は断固拒否する
17以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:06:14.617ID:67Yu2zGS0.net
>>15
それならいけるわ
何なら5年8ヶ月ぐらいでもいけた
穴開けた石膏ボード代の実費とクリーニング費用だけでいけた
14以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:07.164ID:AuJNyOQ00.net
消費者契約法第10条に違反してるから
その特約は無効にできる
消費者センターに相談すればいい
16以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:43.408ID:m04qoh0m0.net
>>14
まあ今やる意味ないからな
退去時は絶対払わんということを伝える
今トラブルとなんかだるいだろ
24以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:10:50.482ID:HlBfR7AR0.net
払わなくていいやつ
20以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:07:37.890ID:67Yu2zGS0.net
ガイドライン印刷してクリアファイルに入れて
書類と一緒にさりげなく出して置いとくだけでいいぞ
26以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:11:48.740ID:PHDoJYCRM.net
判例判例言うが裁判はめんどいよ
大人しく払え 普通に使ってれば請求なんてされないがw
27以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:12:54.754ID:m04qoh0m0.net
>>26
簡易裁判所はめんどくさくないぞ
こっちが主張する必要も無い
向こうが証拠を出せなければ借主への請求は認められない、それだけ
もちろん弁護士費用も払う必要は無い
証拠を用意するのは向こう
29以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:15:23.345ID:aQb4C68n0.net
サインした時点で負けじゃね?
31以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:16:47.181ID:m04qoh0m0.net
>>29
実は負けじゃないんですよ
貸主に有利すぎる不当な契約は無効なんです
そして上にも書いた通り、裁判では契約書に書いていても借主の支払い義務が認められない判例多数
負けだと思うでしょ?それ、大家側の思う壷です
34以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:04.088ID:bJ0IjzZW0.net
入居時の確認に署名してるとだめ
35以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:25.409ID:m04qoh0m0.net
>>34
ダメじゃないという判例多数です
不動産業の方ですか?
33以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:03.320ID:z5iTzVRn0.net
何年住むかにもよるけど全額負担はまあ通らんでしょ
36以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:59.105ID:m04qoh0m0.net
とにかく!金欲しいなら裁判所通してください
証拠ないと通りませんから!
39以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:24:20.744ID:m04qoh0m0.net
タバコによる汚損とか石膏ボードの破壊とか
借主の過失によって損害を与えた場合には借主負担が認められますが通常使用での損耗は貸主負担です
また、借主の過失で壁の1部を破壊したとしてもその部屋全ての壁紙貼り替え費用を負担させる等は通りません
あくまでも損害を与えた範囲を修繕する費用だけ借主負担となります
壁紙が廃盤で周りと合わないとしてと請求できるのは壁一面の張替え費用が限度です
不当な請求は断固拒否しましょう、
もちろん、全ての借主負担は減価償却を考慮して決定されます
40以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:28:37.736ID:m04qoh0m0.net
借主に修繕費を請求する場合、借主の過失を証明する義務は貸主側に存在します
過失が証明できなければ(設備の設置年数、通常損耗では考えられない損害を借主が賃貸契約期間に与えたという証拠)借主への費用請求は通りません
45以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:41:40.481ID:Vr9sqxc00.net
敷金払ってたら微妙
47以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:44:55.830ID:m04qoh0m0.net
>>45
払ってませんよ!
46以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:44:51.849ID:pbkvth0M0.net
宅建士だけど
東京ルールってのがあるから調べてみてくれ
基本的に借主に有利になるルールだから
特約で借主負担ってのは無しではないけど契約時にちゃんと説明を受けたか、とか金額が法外じゃないか、など色々制約があるから
48以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:45:36.824ID:m04qoh0m0.net
>>46
判例調べた感じ漠然と「借主負担です」って書いてるだけじゃ無効になるようだね
21以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:07:43.960ID:m04qoh0m0.net
このネット時代に客なめすぎだろ
やっぱ小さい代理店はクソだな

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